介護保険または医療保険を利用することができます💡
介護保険
・要支援1、2または要介護1~5の認定を受けている方
⇒ケアマネージャーに相談しましょう
医療保険
・40歳未満で厚生労働大臣が定める疾病または状態等に該当する方
・40歳~64歳で厚生労働大臣が定める疾病または状態等に該当する方で介護保険の特定疾病(がん末期を除く)に該当しない方。
・65歳以上で要支援・要介護の認定を受けていない方で、訪問看護が必要な方。
・要介護・要支援の認定を受けている場合でも、退院直後や病状の急性な悪化、精神疾患、がんの末期や難病の場合。
⇒主治医、ケアマネージャーもしくは当ステーションに直接ご連絡ください。
主治医により訪問看護指示書の発行
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当ステーションと契約
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訪問看護の利用開始となります
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